社会保険労務士 平山事務所の代表 平山佳輝の日常のたわごとです。。週一更新!いやいや1か月を平均しての変形更新制・・いや年を平均しての・・おっお付き合いくださいっ。。
by sr-hirayama
◆◇◆ 関連リンク ◆◇◆
▽ メインサイト
社会保険労務士 平山事務所
◆ お問い合わせはこちら ◆
▽ 専門家サイト
池田尚子社会保険労務士事務所
みなみ法律事務所
河野社会保険労務士事務所

にほんブログ村
FMB OFFICIAL site
岡山人ブログ
社会保険労務士 平山事務所
◆ お問い合わせはこちら ◆
▽ 専門家サイト
池田尚子社会保険労務士事務所
みなみ法律事務所
河野社会保険労務士事務所
にほんブログ村
FMB OFFICIAL site
岡山人ブログ
☆ツイッターやってます!☆
カテゴリ
全体法改正
おしらせ
助成金
セミナー
社労士試験
出来事
雑感
読書
撮影
アイテム
お出かけ
お散歩カメラ
作品
お店
FMB
未分類
タグ
CANON EOS5D(46)CANON 24-105/4L(37)
FMB(14)
CANON EOS60D(14)
931SC(13)
検索
ファン
カテゴリ:おしらせ
- 平成24年度 協会けんぽ 保険料の改定について[ 2012-02-10 21:22 ]
- 平成24年度の雇用保険料率について[ 2012-01-30 21:40 ]
- 謹賀新年![ 2012-01-01 00:51 ]
- 年末年始の当事務所休業のお知らせ[ 2011-12-26 22:15 ]
- 事業主のみなさまへ[ 2011-12-02 22:15 ]
- 厚生年金の保険料が9月より改訂されます。[ 2011-09-02 10:20 ]
- 雇用保険の基本手当日額を5年ぶりに引き上げます[ 2011-07-01 21:46 ]
- 6/1から今年も年度更新の受け付けが始まっています。[ 2011-06-13 15:47 ]
- 平成23年度の年金額はなぜ下がるのか・・・[ 2011-06-06 22:36 ]
- 給与処理ご担当者様[ 2011-06-03 10:32 ]
平成24年度 協会けんぽ 保険料の改定について
協会けんぽの保険料率の改定の決定がありました。
24年度も大幅な保険料率の引き上げで決定しております。
現在、健康保険料率は各都道府県別の料率となっています。
【岡山県】
9.55% → 10.06% (全国平均 9.50% → 10.00%)
岡山に関しては、全国平均より若干高い料率となります。
新料率は、3月分の保険料から適用されます。
なお、介護保険料も引き上げられます。
1.51% → 1.55%
事業主様、給与担当者様、給与処理の際はご注意くださいませ。
24年度も大幅な保険料率の引き上げで決定しております。
現在、健康保険料率は各都道府県別の料率となっています。
【岡山県】
9.55% → 10.06% (全国平均 9.50% → 10.00%)
岡山に関しては、全国平均より若干高い料率となります。
新料率は、3月分の保険料から適用されます。
なお、介護保険料も引き上げられます。
1.51% → 1.55%
事業主様、給与担当者様、給与処理の際はご注意くださいませ。
平成24年度の雇用保険料率について
事業主、給与担当者のみなさまへ
平成24年度の雇用保険料率は以下の通り変更となります。
ご確認くださいませ。
(1) 一般の事業
労働者負担 5/1000 事業主負担 8.5/1000
(2) 農林水産・清酒製造の事業
労働者負担 6/1000 事業主負担 9.5/1000
(3) 建設の事業
労働者負担 6/1000 事業主負担 10.5/1000
平成24 年4 月1 日から平成25 年3 月31 日までの雇用保険料率となります。
前年より引き下げられております。
平成24年度の雇用保険料率は以下の通り変更となります。
ご確認くださいませ。
(1) 一般の事業
労働者負担 5/1000 事業主負担 8.5/1000
(2) 農林水産・清酒製造の事業
労働者負担 6/1000 事業主負担 9.5/1000
(3) 建設の事業
労働者負担 6/1000 事業主負担 10.5/1000
平成24 年4 月1 日から平成25 年3 月31 日までの雇用保険料率となります。
前年より引き下げられております。
年末年始の当事務所休業のお知らせ
年末年始休業のお知らせ
当事務所は、2011年12月29日(木)〜2011年1月4日(水)の期間を年末年始休業とさせていただきます。
ただし、休業期間中のお問い合わせには、対応させていただきます。携帯電話、メールなどにてお問合せください。
ご迷惑をおかけいたしますが、どうぞご了承くださいますようお願い申し上げます。

当事務所は、2011年12月29日(木)〜2011年1月4日(水)の期間を年末年始休業とさせていただきます。
ただし、休業期間中のお問い合わせには、対応させていただきます。携帯電話、メールなどにてお問合せください。
ご迷惑をおかけいたしますが、どうぞご了承くださいますようお願い申し上げます。

事業主のみなさまへ
いよいよ今年も最後の月になりました。
12月といえば賞与を事業所様も多いと思います。
従業員に賞与を支給した場合、5日以内に賞与支払届の提出が必要となります。
【提出先】
事業所を管轄する年金事務所
【提出期限】
賞与を支払ってから5日以内
【提出書類】
・健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届
・健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届総括表
他
詳細は当事務所までお問い合わせください。
12月といえば賞与を事業所様も多いと思います。
従業員に賞与を支給した場合、5日以内に賞与支払届の提出が必要となります。
【提出先】
事業所を管轄する年金事務所
【提出期限】
賞与を支払ってから5日以内
【提出書類】
・健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届
・健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届総括表
他
詳細は当事務所までお問い合わせください。
雇用保険の基本手当日額を5年ぶりに引き上げます
厚生労働省HPより、以下コピペ
厚生労働省は、8月1日から、雇用保険の「基本手当日額」を引き上げます。基本手当日額は、平成18年以来5年ぶりに上昇します。
雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配せずに再就職活動できるよう支給するものです。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。
今回の引上げは、基本手当の算定基礎となる「賃金日額」の下限額の引上げなどを内容とする「改正雇用保険法」が8月1日に施行されること、また平成22年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月きまって支給する給与の平均額)が、平成21年度と比べて約0.3%上昇したことに伴うものです。
【具体的な変更内容】
(1)基本手当日額の最低額の引上げ
1,600円 → 1,864円 (+264円)
(2)基本手当日額の最高額の引上げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
○ 60歳以上65歳未満
6,543円 → 6,777円 (+234円)
○ 45歳以上60歳未満
7,505円 → 7,890円 (+385円)
○ 30歳以上45歳未満
6,825円 → 7,170円 (+345円)
○ 30歳未満
6,145円 → 6,455円 (+310円)
厚生労働省は、8月1日から、雇用保険の「基本手当日額」を引き上げます。基本手当日額は、平成18年以来5年ぶりに上昇します。
雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配せずに再就職活動できるよう支給するものです。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。
今回の引上げは、基本手当の算定基礎となる「賃金日額」の下限額の引上げなどを内容とする「改正雇用保険法」が8月1日に施行されること、また平成22年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月きまって支給する給与の平均額)が、平成21年度と比べて約0.3%上昇したことに伴うものです。
【具体的な変更内容】
(1)基本手当日額の最低額の引上げ
1,600円 → 1,864円 (+264円)
(2)基本手当日額の最高額の引上げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
○ 60歳以上65歳未満
6,543円 → 6,777円 (+234円)
○ 45歳以上60歳未満
7,505円 → 7,890円 (+385円)
○ 30歳以上45歳未満
6,825円 → 7,170円 (+345円)
○ 30歳未満
6,145円 → 6,455円 (+310円)
6/1から今年も年度更新の受け付けが始まっています。
労働保険(労災保険+雇用保険)の申告・納付である年度更新の受け付けが始まっています。
労働保険料は、年度初めにおいて、その年の保険料を概算で算出し(概算保険料)、翌年に確定した保険料(確定保険料)と清算して、申告・納付を行います。
この手続きを労働保険の年度更新と呼びます。
今年の申告・納付期限は、7/11(月)となっています。
遅れないように手続きを行ってください。
ご不明な点は当事務所までご相談ください。
労働保険料は、年度初めにおいて、その年の保険料を概算で算出し(概算保険料)、翌年に確定した保険料(確定保険料)と清算して、申告・納付を行います。
この手続きを労働保険の年度更新と呼びます。
今年の申告・納付期限は、7/11(月)となっています。
遅れないように手続きを行ってください。
ご不明な点は当事務所までご相談ください。
平成23年度の年金額はなぜ下がるのか・・・
そろそろ届いている年金の改定通知書で、年金額が下がっているのを確認されていらっしゃるとおもいます。。
厚生労働省のHPにこの疑問に答える文書が掲示されておりましたので、ご確認くださいませ。(PDF389kb)
こちらから
厚生労働省のHPにこの疑問に答える文書が掲示されておりましたので、ご確認くださいませ。(PDF389kb)
こちらから
給与処理ご担当者様
給与処理ご担当者様 住民税の特別徴収税額の改定時期です。ご注意ください。
住民税は毎年1月31日までに給与支払い報告書を提出し、特別徴収税額が決定されます。
決定された税額は12で割り、6月から翌年5月まで1年間にわたり毎月社員の給料から徴収し納付します。
12で割った端数部分は初めの6月分で調整されますので、7月から翌5月までの保険料額とは若干異なるのが一般的です。給与処理時にはご注意ください。
税額は5月末までに市町村から送られてくる特別徴収税額通知書をご確認ください。
【PR】
わずらわしい給与計算事務はアウトソーシングで経営者は経営に専念!
給与計算事務は当事務所へお任せください!
社労士のあんしん給与計算
詳細はこちらから
住民税は毎年1月31日までに給与支払い報告書を提出し、特別徴収税額が決定されます。
決定された税額は12で割り、6月から翌年5月まで1年間にわたり毎月社員の給料から徴収し納付します。
12で割った端数部分は初めの6月分で調整されますので、7月から翌5月までの保険料額とは若干異なるのが一般的です。給与処理時にはご注意ください。
税額は5月末までに市町村から送られてくる特別徴収税額通知書をご確認ください。
【PR】
わずらわしい給与計算事務はアウトソーシングで経営者は経営に専念!
給与計算事務は当事務所へお任せください!
社労士のあんしん給与計算
詳細はこちらから
< 前のページ次のページ >


